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事業活動を進めていくうえで、避けては通れない契約書。
事業活動を進めていくうえで、避けては通れないもののひとつに契約書があります。しかし、「会社を守るために契約書が必要です」といわれても、どうもピンとこないところがあります。
その紙切れがあるからといって、そこに書かれた金額が書類から湧いて出るとか、書類を持参すればお店で買い物ができるといったことはないからです。
意外かもしれませんが、少なくとも日本国内において、多くの場合※1、契約書は契約の成立のために不可欠のものではありません。基本的に、申し込んだ人と申込みを承諾した人との間で「契約しよう」という意思の合致があれば契約は成立します※2。口約束も契約なのです。
契約の成立に基本的に契約書は必要ではありません。では、契約を成立させるための書類でないのならば、契約書とは何のための書類なのでしょうか?
このあたりの事情は、実際の契約書で見たことのある方も多いかと思います。契約書の最後の方に「本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙相互に記名・捺印のうえ、各1通を保有する。」というような文言がある場合がありますが、そのとおりです。
契約書とは、契約をしたということの証明書なのです。
言い換えれば、申込者と承諾者との間で合意した内容を文書化し、後日の紛争を防止する役割をもった書類が契約書です。
世の中の人が、必ず約束を守ってくれる人ばかりであれば、契約書はいりません。必要ないです。契約書を作成する時間や紙、プリンタのインクのムダです。
しかし、世の中では契約書は山ほどつくられています。その理由は、約束を守らない人がいっぱいいるからです。
でも、考えてみてください。「そんなに世の中の人達って悪い人ばかりでしょうか?」、、、ここに契約書の重要な役割があります。
それは契約内容の明確化です。
契約するにしても、契約内容がはっきりしていない状況では、お互いがお互いの都合の良いように契約を解釈してしまいます。
その結果、それぞれが期待するようには成果を得られないことになってしまい、お互いに「あいつは嘘つきだ」「あいつは約束を守ってくれない」というふうに感じるという残念な状況を生んでしまいがちです。
漠然と、契約したという事実だけを書類にするだけなら、やはり契約書を作成する時間や紙、プリンタのトナーのムダなのです。これこれこういう内容の契約をしたという事実を証明するための書類が契約書です。
今から、身(み)も蓋(ふた)もないことを言います。
以上です。
金額や個数、納期をはじめとした契約の各種内容を、絶対に譲れないものについてはちゃんと話し合いのテーブルに載(の)せ、結論を出し、その結果を記録することに努めましょう。これらをおろそかにしないことが最大の気をつけるべき点です。
5W1H※3に気をつけて書類を確認するようにしましょうね。
また、この他にもたくさん気をつけないといけない点があります。面倒かもしれませんが、契約書に関する知識を身に付けて自身を守り、安心した上で、ご自身の事業活動を進めて頂けると嬉しいです。
など
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※1保証契約など、表示した意思をより明確にする必要があり、かつ、慎重に契約すべき契約については、書面(契約書)をつくらないと有効にならない契約もあります。
※2意思の合致だけで成立しない契約もあり、目的物の交付がなければ成立しない消費貸借契約、使用貸借契約などがその例です。
※3[Who(誰が)、What(何を)、When(いつ)、Where(どこで)、Why(なぜ)、How(どのように)]の頭文字をとって「5W1H」といいます。これらに[Whom(誰と)、How much(いくらで)、How many(どれくらい)]等を加えたり差し換えたりして「6W2H」とか「6W3H」といったりすることもあるようです。